障がい者福祉

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大けやきの家

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サービス内容

  • 就労継続支援B型

  • 生活介護

  • 相談支援事業所(障がい者・障がい児)

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■交通アクセス

〒999-3714 
山形県東根市大林二丁目3-15-6

多機能型支援センター大けやきの家

大けやきの家では、就労継続支援B型事業・生活介護事業・相談支援事業を行っております。多機能型事業所では、年齢や利用者様の状態に合わせた一貫性のある支援の提供が可能です。また、利用者様の状態が変化した場合でも運営している事業内であれば、環境を変えることなく継続した支援の提供が可能になります。

【所在地】

〒999-3714 山形県東根市大林二丁目3-15-6

[営業時間] 8:30~17:30

[定休日]土・日・祝・年末年始

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お問い合わせはこちら

0237-53-9111

大けやきの家では、
出張ハーバリウム教室を承ります。

お電話で日にち等の予約を入れておいただければ、指定された場所で教室を開催致します。
材料等はすべて、当方でご用意いたします。

● 詳しくは、大けやきの家までお問い合わせください。

電 話 0237-53-9111

平 日 9:00~17:00

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大けやきの家では、
お菓子の販売を行っております。

大けやきの家では、お菓子の販売を行っております。パンフレットを掲載しますので、ご参照ください。

● お菓子のパンフレットPDF

こちらをクリック >

就労支援B型事業

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日中活動

障害者総合支援法に基づく就労継続支援の為の施設です。

対象者

「働くことの喜びを得たい、人とのつながりを求めて参加したい」など個々のニーズに応え支援を行っていきます。就労に必要な知識の獲得や技能の向上のための訓練などを行っています。また、生活がさらに豊かになるような「その人らしい働き方」を応援します。

① 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用され ることが困難となった方

② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方

③ ①②に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

【入所定員】就労支援継続B型事業:25名

通いの1日のスケジュール

通所

9:00

就労

10:30

休憩(水分補給)

10:45

就労

12:00

昼食

13:00

就労

14:15

休憩(水分補給)

14:30

就労

15:30

掃除・帰宅準備・終わりの会

16:00

帰宅の途

就労支援B型事業とは

障害者総合支援法に基づく就労継続支援の為の施設です。一般企業への就職が困難な、障がいをお持ちの方に就労の機会を提供するとともに生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの、障がい福祉サービスを供与することを目的としています。

● 働いた分の賃金は?

B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらって比較的自由に働ける‘非雇用型’です。

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菓子工房

菓子の製造・販売

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縫 製

バックやコースター等の雑貨

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アクリル印刷

名入れタオル等の制作

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雑 貨

プリザーブドフラワーの政策・販売

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受託事業

照明器具組み立て・プラスチック製品加工など

生活介護事業

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暮らす

障害者支援施設などで、日常生活上の支援や身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方です。

① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上の方

② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の方

③ 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等
利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

【入所定員】生活介護事業:15名

相談支援事業

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相談する

障がい者(児)・指定難病の方・ご家族などから様々な相談を受け必要な支援や情報提供、関係機関への紹介等の連絡調整を行います。生活上のお困りごとなどをご相談ください。

基本相談

日常生活で困っていることの相談や各種障害福祉サービスの利用案内など、さまざまな相談をお受けします。 来所相談のほか、電話やFAX・メールによる相談も可能です。訪問による相談もいたします。

計画相談

障がい者(児)・指定難病の方が、障害福祉サービスを利用する際に、障害者総合支援法に基づく「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリング(評価・見直し)を行ないます。

特定相談支援事業・障がい児相談支援事業

障害のある方や家族などが利用できます。
相談する際には障害者手帳の有無は問われません。
また、費用も市町村相談支援・地域生活支援事業の相談支援は地方交付税で、基本相談は福祉サービスの給付で賄われているため自己負担なしで利用できます。

●様々なケースのご相談をお受けしています。日常的な問題や、家族の対応についてなど、お気軽にご相談ください。

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相談サービスの流れ

●step1 相談・契約

詳しいお話をお聞きします。その際、障がい者手帳をお持ちください。問題解決の方法を本人(ご家族)と一緒に考えます。

●step2 書類提出

体験利用等を行っていただき、自分に合うサービスがどうか確認します。利用の意思がある場合、利用申請書に記入し、市役所(福祉課)へ提出します。市役所より必要書類が相談支援事業所へ送付されます。

●step3 計画案作成・支給決定

相談内容をもとに、サービス等利用計画を作成します。
計画案の作成は、原則として家庭訪問をして生活状況を把握させて頂いた上で進めていきます。計画案の内容は、ご家族・本人の意思を聞き取る中で、適切な支援方法について話し合いながら決めていきます。作成された計画案を参考に、福祉事務所が障がい福祉の種類・支給量など決定します。(受給者証が発行されます。)

●step4 ケース会議

支給決定された障がい福祉サービスの内容に沿って、ご本人やご家族・サービス担当者など関係者で計画について話し合いをし、「サービス等利用計画書」が作成されます。

●step5 サービス開始

サービス等利用計画を市役所に提出し、
サービスの利用を開始します。

●step6 モニタリング

定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行います。

よくある質問

利用するにはどうしたらいいですか?

以下のいずれかの方法で、お問い合わせください。
TEL:0237-53-9111 
Mail:okeyaki@bz03.plala.or.jp

障がい手帳がなくても利用できますか?

医師の診断や定期的な通院があれば、障がい手帳をお持ちでない方でも、自治体の判断により利用可能な場合があります。
実際に障がい手帳がなくても利用している方は、多くいらっしゃいます。まずは、お問合せください。

どれくらい利用料はかかりますか?

・基本相談 無料
・計画相談 事業所か市町村から直接受領する為、利用者の自己負担はありません。

必ず相談しないといけませんか?

20215年4月より、障がい福祉サービスの利用を希望される場合、「サービス等利用計画」の作成が必須となりました。そのため、お近くの相談支援に必ず行く必要があります。

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